日本国から当事者両人に対しては特に特別な条件を何も問われない「婚姻届出」で形式的に最初に得るものは「日本国籍を証明する2人の人間の統合化された1つの新品の戸籍謄本」ですが、同姓婚に対しても国に対する同じ Give and Take で許可しても良いと、わたしは考えます。